住宅リースバック適正取引主任者 行動規範

第1条:法令遵守と非弁行為の絶対的禁止

弁護士法第72条(非弁行為の禁止)の境界線を厳格に認識し、個別の法的トラブルに対する代理交渉、和解・仲裁、断定的な法的判断の提示を固く禁ずる。

自らの職域は「事前の予防法務」および「一般的な法令・リスクの解説」に限定し、紛争(法律事件)の兆候を察知した際は、越権行為を行わず、速やかに弁護士や法テラス等の適切な専門機関へと橋渡しを行う。

宅地建物取引業法、賃貸住宅管理業法、消費者契約法等の関連法規を遵守し、適法かつ公正な業務遂行を徹底する。

第2条:徹底した情報開示と真の透明性の追求

リースバック特有の複雑な権利関係(サブリースやファンドの介在等)をブラックボックス化させず、消費者が直感的に理解できるよう図解等を用いて明瞭に説明する。

契約の不可逆性、家賃増額圧力、事業者の倒産リスクなど、事業者にとって「不都合な真実」であっても決して隠蔽・矮小化せず、正確に開示する。

専門用語の多用を避け、情報弱者である高齢者が心から納得し、正しい意思決定ができるまで誠実に説明責任(アカウンタビリティ)を果たす。

第3条:利益相反の排除と消費者(居住権)第一主義

自社や提携事業者の目先の売上ノルマや、見えない投資家(ファンド)の利回り追求といった資本の論理に迎合しない。

常に「消費者の尊厳と安全な居住権の確保」を最優先事項として位置づけ、不当な買い叩きや二重搾取(不当な原状回復請求等)の罠から消費者を守る最強の防波堤として振る舞う。

消費者のライフプランが破綻すると判断した場合は、契約を思いとどまらせ、他の安全な選択肢(公的支援等)への誘導を躊躇しない。

第4条:社会課題の解決と空き家発生の未然防止への貢献

不当なリースバック契約による高齢者の経済的破綻や強制退去が、地域社会における「管理不全空き家」の増加に直結するという強い危機感を持つ。

契約の最前線で適正な取引を牽引することで、悪質な不動産スキームを市場から排除し、健全な住宅流通の促進と空き家再生の基盤作りに寄与する。

居住支援を通じて、持続可能で安心できる地域社会・まちづくりに積極的に貢献する。

第5条:専門職としての品格保持と継続的な自己研鑽

「住宅リースバック適正取引主任者」としての重い社会的責任を自覚し、常に高い倫理観と道徳的品格を保持して行動する。

不動産金融市場の変化や、民法・借地借家法等の法改正、最新の最高裁判例などを常に学び続ける。

自らの専門知識と実務能力を絶えずアップデートし、社会の期待に応えうる真のプロフェッショナルとして自己研鑽を怠らない。