ADR調停について
ADR(裁判外紛争解決手続)調停とは、当事者間の自由な意思と努力に基づき、訴訟(裁判)によらずにトラブルの解決を目指す制度です。
日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証)が行うADR調停では、不動産取引、管理、施工、相続などの住宅・不動産関連トラブルに対し、中立な第三者である専門知識を持った「調停人」が間に入り、双方の歩み寄りによる和解成立をサポートします。
手続きは一方の当事者からの申立てによって始まりますが、相手方が手続に応じる(応諾する)ことで正式に開始されます。最大のメリットは、手続きが非公開で行われ、裁判に比べて公平かつ「簡易・低廉(スピーディーかつ費用を抑えて)」に解決を図れる点です。
お互いに話し合いがつき双方が納得して合意に至った場合は、後日の紛争の蒸し返しを防ぐために「和解契約書」を作成し、トラブルを最終的に解決します。当事者双方の納得と合意を重視する、柔軟で平和的な解決手段です。

